新村千里とは?三崎優太への誹謗中傷内容と和解後に裁判に発展した理由

誹謗中傷に対して損害賠償請求が認められた判例

損害賠償請求が認められた判例

誹謗中傷で損害賠償請求が認められた判例は複数存在しています。

まずは、事件と無関係の人間をあおり運転の加害者としてインターネット掲示板に晒し上げた案件です。 交通事故を起こした人物と同姓同名であるために本人と間違えられて、家族情報や勤務先の情報をインターネット掲示板に晒し上げられた原告の訴えが通り、名誉毀損が認められ、書き込みをした関係者5人にそれぞれ16万円~22万円の支払いが命じられました。

次に、なりすましを行ってインターネットで暴言を繰り返した被告を訴えた事例です。この事例では、被告の行動が原告の社会的信用を下げるものであると認められ、損害賠償130万円の支払いが命じられました。

このように、誹謗中傷で民事訴訟されて、損害賠償請求を命じられるケースは実在します。 遊びや娯楽目的で、なりすましや誹謗中傷を行う人物もいますが、自身の発言には注意しましょう。

誹謗中傷の加害者にも被害者にもならないために

誹謗中傷の加害者にも被害者にもならないようにするためには、インターネット上での言動に配慮する必要があります。

インターネットは不特定多数の人物が見ており、どのような発言やコメントが誰にとっての不適切コメントになるかわかりません。
何気なく投稿したコメントに批判や誹謗中傷が寄せられるケースや、ある日急に事件の関係者として晒され、誹謗中傷されるケースもあります。

また、良かれと思ってコメントした内容が、悪口や批判と捉えられて訴えられる可能性もあります。
誹謗中傷のトラブルに巻き込まれないためには、正しい情報か見極める目を養うのと同時に、コメントする前には不適切な内容ではないか慎重に考えましょう。

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